各自治体によって異なる一般廃棄物収集運搬の許可も、
石田事務所であれば丁寧に確認させて頂きます
一般廃棄物収集運搬業許可とは
家庭から出る「家庭系一般廃棄物」、事業所などから出る「事業系一般廃棄物」を収集運搬するために必要な許可です。
一般廃棄物は、原則、各市町村が自ら処理をすることになっており、他の者が処理業を行うことは禁止になっています。
よって、無許可で、軽トラック等で巡回し、家庭から出る廃棄物等の不用品を回収したり、インターネットを利用して廃棄物などの不用品を回収すると宣伝しているのは全て違法営業です。
処理業を行うためには、市町村の一般廃棄物処理計画に適合し、一定の能力を持ち、関係法令の諸条件をクリアし、市町村から一般廃棄物処理業許可を取得した場合に限り、一般廃棄物の処理業を行うことができます。
裁量権が各地方自治体にあるので、条件を満たしていても許可が下りないケースもあります。
一般廃棄物処理業許可の種類
収集運搬業
一般廃棄物収集運搬業
・積替え・保管を含まないタイプ
・積替え・保管を含むタイプ
特別管理一般廃棄物収集運搬業
・積替え・保管を含まないタイプ
・積替え・保管を含むタイプ
処分業
一般廃棄物収集処分業
・中間処理業タイプ
・最終処分業タイプ
特別管理一般廃棄物処分業
・中間処理業タイプ
・最終処分業タイプ
許可のポイント
一般廃棄物の処理業と処分業の許可基準は下記の通りです。
- 各自治体が一般廃棄物の収集運搬が困難な場合
- 申請内容が各自治体の一般廃棄物処理計画に適合している場合
- 申請者の能力が事業を的確に且つ、継続して定められた基準に適合する場合
- 申請者が欠格要件に該当しない場合
- 施設に関する基準を満たしている場合
石田事務所が選ばれる理由
「楽な道を行こう!」が方針の石田事務所。お客様が最も楽になる方法で仕事を進めることができるのが弊社の特徴です。「必要なあの書類が見つからない!」そんな時はお伺いし、弊社の方で書類を探させて頂くことも可能です。
弊社にご依頼するメリットは以下4つ!
- 自分でやるよりも最短期間
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- 許可後の手続きも安心
年間経審119件の実績がありますので、安心してご依頼ください。
ご依頼の流れ
一般廃棄物〜許可に関するご相談と資料をもとに確認をいたします。
一般廃棄物〜許可の見通しがつきましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。
見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。
書類作成後、申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。
許可後はお客様の営業所に許可書が郵送されます。
期間
正式依頼後、約2週間で許可取得できる予定です。
お客様に行って頂くこと
- 委任状へのご捺印
料金
内容 | 申請費用(基本料金?) | 弊社報酬 | 合計金額 |
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