石田事務所は、建物外装工事に伴う歩道上の足場設置に関する道路使用/道路占用許可申請を得意としています
道路使用/占用許可とは
工事などで道路の一部を占用する場合、管轄警察署と道路管理者(土木事務所等)に対し許可申請が必要です。
道路使用許可
道路は人や車が通行するためのものですが、人や車の往来と言った道路本来の目的以外の行為であっても、許可を受けて道路を使用することが可能になります。
この許可を、「道路使用許可」と言います。
道路で工事や作業をする時のほか、
- 道路でイベントや催しものを行う。
- 道路でロケや撮影会をする。
このような場合にも「道路使用許可」が必要です。
道路使用許可は、使用する道路の場所を管轄する警察署に申請します。
道路占用許可
道路使用許可とは別に、道路(歩道・車道)の路上、地下、上空に一定の工作物等を設置し、継続して道路を使用する場合にも許可が必要になります。
この許可を、「道路占用許可」と言います。
例えば
- 看板などを民有地内に設置する余裕がなく、やむを得ず道路上に突出して設置する
- 建築工事で道路上にはみ出して足場を設置する
- 路上イベントの際に道路上に物を置く
道路占用許可は、道路管理者(国・都道府県・市町村など)に申請します。
石田事務所が選ばれる理由
「楽な道を行こう!」が方針の石田事務所。お客様が最も楽になる方法で仕事を進めることができるのが弊社の特徴です。「必要なあの書類が見つからない!」そんな時はお伺いし、弊社の方で書類を探させて頂くことも可能です。
弊社にご依頼するメリットは以下4つ!
- 予定図面・日程表以外の書類は作成不要
- 申請に必要な書類の作成を代行
- 平日の決められた時間に警察署に出向く時間や手間を省くことができる
- 許可後の手続きも安心
石田事務所は国道事務所管轄についても実績を有しています。
ご依頼の流れ
道路使用/占用に関するご相談と資料をもとに必要な書類の選定、許可までのスケジュールを立てさせて頂きます。
当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。
見積金額にご納得頂けましたら、その旨メール等でご連絡いただくとともに、手続報酬をお振込みください。
申請受理から中4日程度で許可証受取が可能になります。許可証受取も弊事務所にお任せください。
申請受理から1週間程度で許可書受取が可能になります。許可書・納付書受取も弊事務所にお任せください。
現場掲示が必要な許可証は原則受取当日メール添付でお届けします
期間
ご依頼確定より約1週間で申請。
お客様に行って頂くこと
- 使用占用希望地の住所・予定図面・日程表の送付
料金
内容 | 手続報酬(税込) | 証紙代等立替金 | 備考 |
---|---|---|---|
道路使用許可(警察署)受取含 | 16,500円〜 | 2,000~2,520円 | 横浜市中区・西区 |
22,000円~ | 2,000~2,520円 | 横浜市内(上記以外の区内) | |
44,000円~ | 2,000~2,520円 | 神奈川県内(横浜市外) | |
道路占用許可(土木事務所)受取含 | 27,500円~ | 占有面積による(後日納付) | 横浜市中区・西区 |
33,000円~ | 占有面積による(後日納付) | 横浜市内(上記以外の区内) | |
44,000円~ | 占有面積による(後日納付) | 神奈川県内(横浜市外) | |
道路占用許可(国道出張所)受取含 | 33,000円~ | 占有面積による(請求書は後日郵送) | 神奈川県内 |