指定の基準を熟知している石田事務所なら、丁寧かつ迅速に対応することができます

給排水工事業者指定とは

給水装置の工事は、水道事業者(神奈川県企業庁)からその指定を受けた業者でないと、工事することができません。
また、指定には有効期限があり、5年ごとに更新を受けなければ失効してしまいます。

給排水工事業者指定のポイント

給水装置の構造や材質に問題があれば、お客様が安全で良質な水道水の供給を受けられないばかりでなく、公衆衛生上も問題が発生する恐れがあります。
このため、工事を適正に施行できると認められる工事事業者を指定しており、その指定基準は以下となります。

給排水工事業者指定基準

  1. 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
  2. 厚生労働省令で定める次の機械器具を有する者であること。
    ・金切りのこその他の管の切断用の機械器具
    ・やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
    ・トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
    ・水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しない者であること。
    ・心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ・この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    ・第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    ・その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    ・法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

石田事務所が選ばれる理由

「楽な道を行こう!」が方針の石田事務所。お客様が最も楽になるように仕事を進めることができるのが弊社の特徴です。「必要なあの書類が見つからない!」そんな時はお伺いし、弊社の方で書類を探させて頂くことも可能です。
弊社にご依頼いただくメリットは下記3つ。

  • 自分でやるよりも最短期間
  • 申請に必要な書類の作成を代行
  • 平日の決められた時間に警察署に出向く時間や手間を省くことができる

ご依頼の流れ

面談でご相談内容の確認と要件チェック

給排水工事に関するご相談と資料をもとに指定を受けれるかどうかの確認をいたします。

お見積り

給排水工事業者指定の見通しがつきましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。

正式依頼

見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。

業務着手

正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。

作成した書類への押印及び役所への提出

書類作成後、申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。

給排水工事者指定

指定後はお客様の営業所に指定証書が郵送されます。

期間

ご依頼確定後約2週間で申請いたします。
その後約1週間ほどで指定証が届きます。

お客様に行っていただくこと

給排水工事業者指定申請に必要な書類は以下の通りです。ご用意頂けますようお願いします。

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 欠格事由に該当しない者であることの誓約書
  • 給水装置工事主任技術者選任届
  • 給水装置工事主任技術者免状のコピー
  • 機械器具調書
  • 住民票(個人の場合)
  • 登記簿謄本(法人の場合)
  • 定款又は寄付行為のコピー

*別途書類が必要となる場合があります

料金

内容基本料金(税込)行政書士報酬合計(税込)
給排水工事業者指定申請
書類取得(1ヶ所につき)

給排水工事業者指定 注意点

県営水道における更新の手続きは、更新時期が近づきますと、個別に通知されます。
しかし、名称や住所の変更があった場合、その届け出ていなかった等により通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はされませんので注意が必要です。
更新手続きの方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なりますので、県営水道以外の水道事業者からも指定を受けている場合は、指定をした水道事業者に確認する必要があります。

お客様の声

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