免許申請だけではなく、宅建協会への入会、保証協会加入手続きもお手伝いします
宅建業免許について
宅建業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許をうけることが必要です。宅建業免許の有効期限は5年となりますが、有効期間の満了後も引き続き宅建業を営む場合は、免許の更新が必要です。
また、免許を受けた宅建業者は申請事項(商号・役員・専任取引主任者の変更、事務所の移転・新設etc)に変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に、変更届を提出しなければなりません。
宅建業免許維持のポイント
免許取得日の翌日から起算して5年後が免許期間満了日となります。例えば、2021年12月1日が免許日だとしたら翌12月2日から起算します。12月2日から5年後は2026年12月1日なので、その日までが有効期間(2021年12月2日~2026年12月1日まで)となります。しかしながら有効期限最終日に更新をすることはできません。なぜなら、免許の更新は、有効期間満了の日の90日前から30日前までにしなければならないという決まりがあるからです。
スケジュールに注意し、余裕を持って更新をしましょう。
石田事務所が選ばれる理由
「楽な道を行こう!」が方針の石田事務所。お客様が最も楽になるように仕事を進めることができるのが弊社の特徴です。「必要なあの書類が見つからない!」そんな時はお伺いし、弊社の方で書類を探させて頂くことも可能です。
弊社では免許の更新だけでなく、宅建教会への入会、保証協会加入手続きもお手伝いさせて頂きます。
是非ご相談ください。
ご依頼の流れ
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。
面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させて頂きます。
宅建免許維持に関するご相談と、弊社でおこないます内容を決定致します。
費用のお見積りをさせて頂きます。
見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。
書類作成後、申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。
更新が完了致しましたら、お客様あてに新しい免許証が郵送されます。
期間
正式依頼後、約2週間で免許更新できます。
お客様に行っていただくこと
- 委任状へのご捺印
料金
更新種別 | 基本料金(税込) | 手数料(税込) | 合計(税込) |
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知事免許 | |||
大臣免許 |