弊社では戸籍関係届出のほか、戸籍の調査も行っており、
相続関係のサポートも承っております。
戸籍とは
戸籍は日本国籍を有する者の身分関係を証明する公的証書となります。
日本国籍を有する者とされますので、日本で生まれた外国籍の人(たとえば、在日韓国人の方など)は戸籍を有しておりません。
(対して、日本生まれの外国籍の人や一時的にせよ中長期にわたって日本に在留する外国人は住民登録をすることになるので、住民票は取得することができます。)
戸籍関係届出が必要になる場合
戸籍が必要になる場として、一派に結婚時や離婚時などが広く知れ渡っていますね。
しかし以下の場合にも必要になることをご存知でしたでしょうか。
- 相続手続きをするとき
- 公的返金の受給の手続きをするとき
死亡保険金の請求や不動産の名義変更など、相続手続きにおいての戸籍取得は複雑で時間のかかる作業で、
法定相続人が兄弟姉妹となる場合や数次相続(以前の相続手続きをしていない場合)、代襲相続(孫や甥・姪が法定相続人になる場合)の場合は更に複雑となります。
石田事務所が選ばれる理由
「楽な道を行こう!」が方針の石田事務所。お客様が最も楽になる方法で仕事を進めることができるのが弊社の特徴です。「必要なあの書類が見つからない!」そんな時はお伺いし、弊社の方で書類を探させて頂くことも可能です。
一般の方が、相続関係を把握しながら、複雑な戸籍の内容を読み解き、役所とやり取りをしながら漏れのないように戸籍を集めていくことは大変なことですので、是非一度ご相談ください。
ご依頼の流れ
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。
面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させて頂きます。
弊社にて必要な書類を確定させて頂き、届出までのスケジュールも立てさせて頂きます。
当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。
見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。
書類作成後、届出の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。
期間
ご依頼確定後約2週間
お客様に行っていただくこと
- 書類のご用意
料金
申請種別 | 料金(税込) | 弊社手数料(税込) | 合計(税込) |
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