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風俗営業許可とは
「風俗営業」とは、具体的に、キャバクラ、スナック、パチンコ店、ゲームセンター、ラブホテルやアダルトショップの他、深夜に酒類を提供するバーや居酒屋のことも言います。
風営法第2条では、次の6種類のお店を営業する場合に、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会で風俗営業の許可を受けなければならないことが規定されています。
- 1号営業
客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 (例:クラブ、キャバクラ等) - 2号営業
客に飲食をさせる営業で、照度を10ルクス以下として営業するもの (例:喫茶店、バー等) - 3号営業
客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの (例:喫茶店、バー等) - 4号営業
客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業 (例:麻雀店、パチンコ店等) - 5号営業
スロットマシーン・テレビゲーム機等を設置し、客に遊戯させる営業 (例:ゲームセンター、ダーツバー等) - 特定遊興飲食店営業
客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 (例:ナイトクラブ、ディスコ等)
風俗営業許可のポイント
風俗営業許可申請手続きにおいては、以下4点を満たさなければ許可がもらえません。
- 人的基準
- 場所的基準
- 営業時間に関する基準
- 建設設備等に関する基準
風俗営業許可を受けるには、風営適正化法およびこれに関する施行令、施行規則、内閣府令、解釈運用基準、都道府県条例等についての専門的な知識を持っていなければ、正しく申請することができません。
これらの基準を満たしているかどうかの調査や、各種図面類(平面図、照明配置図、防音設備図、音響設備図、求積図、求積計算表)の作成にはかなりの手間と時間がかかり、かつ難しい作業を要求されます。
例えば、現地調査で実際の寸法と図面とが数センチ違っているだけでも図面の差し替えや再検査などが発生しますし、その分許可証の交付までに時間がかかってしまいます。
弊社にご依頼頂ければ正確に申請を行うことができますので、ぜひご相談ください。
石田事務所が選ばれる理由
「楽な道を行こう!」が方針の石田事務所。お客様が最も楽になるように仕事を進めることができるのが弊社の特徴です。「必要なあの書類が見つからない!」そんな時はお伺いし、弊社の方で書類を探させて頂くことも可能です。
弊社にご依頼いただくメリットは下記3つ。
- 自分でやるよりも最短期間
- 申請に必要な書類の作成を代行
- 平日の決められた時間に公安委員会に出向く時間や手間を省くことができる
- 許可後の手続きも安心
風俗営業許可は、一度取ったらあとは何もしなくて良いというわけではありません。
変更事項が生じた場合は、変更の手続きをしなければ、風営法違反となってしまうこともありますので、十分な注意が必要です。
弊社では許可後に必要な手続きについてもご教示いたしますので、手続きのし忘れを防ぎます。
ご依頼の流れ
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。
面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させて頂きます。
風俗営業許可申請に関するご相談と資料をもとに要件を満たしているかの確認をいたします。
風俗営業許可申請の見通しがつきましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。
見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。
要件を満たしているかどうか、弊社にて正確に調査させて頂きます。
書類作成後、申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。
許可後はお客様の営業所に許可証が郵送されます。
期間
ご依頼確定後約2週間
お客様に行っていただくこと
- 必要書類のご準備
料金
申請種別、他 | 料金(税込) | 弊社手数料(税込) | 合計(税込) |
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風俗営業許可申請 | |||
現地調査・平面図の作成 | |||
変更承認申請 | |||
変更届出 |